フリーランスとは
自由な働き方をサポート
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Point 01
フリーランスの定義自己の能力を活かし、個人事業主として活動する人のこと -
Point 02
フリーランスの特徴自由な働き方や自己責任が求められる -
Point 03
法制定の影響フリーランスの活動をサポートする法律の制定が進行中
Recent trends in freelance and business transactions
フリーランス・事業者間取引の近年の動向
Recent trends in freelance and business transactions
フリーランス・事業者間取引の法施行の背景や発生している問題など
フリーランス・事業者間取引適正化等法が制定された背景
フリーランス・事業者間取引適正化等法が制定された背景には、下記のことなどがあります。
・近年、働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方が普及してきたこと。 特に、デジタル社会の進展に伴う新しい働き方の普及(いわゆるギグワーカー、クラウドワーカー等)。
・フリーランスを含む多様な働き方を、それぞれのニーズに応じて柔軟に選択できる環境を整備することが重要になっている。
・一方で、実態調査やフリーランス・トラブル110番などにおいて、フリーランスが取引先との関係で様々な問題・トラブルを経験していることが顕著になってきている。
<参考>
・実態調査(令和3年内閣官房ほか)では、フリーランスの約4割が報酬不払い、支払遅延などのトラブルを経験。また、フリーランスの約4割が記載の不十分な発注書しか受け取っていないか、そもそも発注書を受領していない。
・フリーランス・トラブル110番では、報酬の支払いに関する相談が多く寄せられているほか、ハラスメントなど就業環境に関する相談も寄せられている。など
フリーランス・事業者間取引で発生している問題
一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと、組織たる発注事業者との間には、交渉力や情報収集力の格差が生じやすいことがあります。
例えば、
①従業員がいない受注事業者は時間等の制約から事業規模が小さく特定の発注事業者に依存することになりやすい。
②発注事業者の指定に沿った業務の完了まで報酬が支払われないことが多い、といった事情があり、発注事業者が報酬額等の取引条件を主導的立場で決定しやすくなるなどの立場の異なりによる優位性の問題が発生しやすい。
など
「個人」たる受注事業者は、「組織」たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすい特性があります。
CHECK!
フリーランス・事業者間取引適正化等法への具体的な取り組み内容
フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応の3つのポイント!
フリーランス・事業者間取引適正化等法への具体的な取り組み内容
フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応の3つのポイント!
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POINT01
フリーランス・事業者間取引対象となる当事者・取引の定義
1.「特定受託事業者」とは、業務委託を受ける側の事業者で、従業員を使用しないものをいいます。[第2条第1項] 2.「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者の法人の代表者をいいます。[第2条第2項] 3.「業務委託」とは、事業者がその事業のために、他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供などの業務を委託することをいいます。[第2条第3項] 4.「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいいます。[第2条第6項]
※「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。
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POINT02
フリーランス・特定受託事業者に係る取引の適正化を図るべき内容
1.特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は「電子メール」、「ホームページの意見欄等への書き込み」、「磁気デ ィスク、CD 等に記録してそれを送付する」方法などによって明示しなければなりません。[第3条]
※従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
2.特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)[第4条]
3.特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならないものとして、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないようにします。[第5条]
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
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POINT03
フリーランス・特定受託業務従事者が整えるべき就業環境
1.広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはいけません。正確かつ最新の内容に保たなければならなりません。[第12条]
2.特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。[第13条]
3.特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければなりません。[第14条]
4.継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。[第16条]
違反した場合の罰則など
違反した場合等の対応公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができます。[第8条、第9条、第11条、第18条~第20条、第22条][第24条、第25条]※命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。 違反行為をした者は、罰則として、50万円以下の罰金に処させる場合もあるので要注意です!
フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応については、私たちにお任せください!
豊富なキャリアを持つ、私たちが支援します!
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私たちは、これまで各種経営コンサルティングを通じて、さまざまなキャリアを蓄積しています。
当社コンサルタントのご紹介
■中坊 崇嗣(ナカボウ タカシ)
特徴:伴走型コンサル 私たちが他のコンサルティング会社と違うところは、(頭で考えて)プロジェクトプランや改善プランを設計して、その後はお任せではなく、私たちも実行段階まで踏み込んで、(身体も動かして)クライアントと一緒に新規事業の立ち上げや経営改善、組織活性、人材育成を推進することです。クライアントの目指す目標や抱える問題に共感・共有して、一緒に悩み、考え、実行、検証を進めブラッシュアップを図ります。私たちは、クライアントのパートナーとして一緒に歩み、そして一緒に成長して、生産性の向上や経営改善など、クライアントが実現を目指す目標を必ず達成しています。
■石川 聖子(イシカワ セイコ)
特徴:ヒトの面”と“仕組みの面”から組織強化コンサル 激しい環境変化に対応するために、各種研修・教育をはじめ、人事評価制度構築・運営支援や等級制度構築、福利厚生施策充実支援など、人材育成・人材開発ソリューションや各種制度設計から運営支援など、“ヒトの面”と“仕組みの面”から組織活性化を支援しています。「ポストコロナ」のニューノーマル時代の組織活性化支援も、ソフト面(仕組みと運用面)とハード面(仕組み系と環境整備の面)の両面からの支援で成果につなげています。
■籠谷 千恵美(カゴタニ チエミ)
特徴:現場力コンサル メーカー・卸企業を中心に販売店政策、業態開発チェーン展開、組織革新・営業革新の企画・開発を始め、リティルサポート活動を推進。 また、その開発現場での経験をもとに、店頭市場の活性化における接客サービスのほか、陳列・ディスプレイおよびPOP、ラッピングなどの「見せて売る」技術研修を、商工会議所を中心に展開する。 また各企業において、人材育成のための新入社員研修をはじめとした接遇、および電話などのマナーアップ・スキルアップ研修を開催。
■鳥居 郁夫
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新法施行に伴う相談や質問にも丁寧にお答えし、適切な対応をご提案いたします。お客様のご要望やお悩みに寄り添い、専門的な知識を活かして最適な解決策をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。法改正に対する不安や疑問を解消し、スムーズな対応をサポートします。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応について、このようなお悩みはありませんか?
・フリーランス・事業者間取引適正化等法ってどういう内容なの?
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応ってどすればいいの?
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応は、相手には何をお願いすれじいいの?
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の対応についてアドバイスしてくれる会社はどのように選べばいいの? など
その他、お悩みがあれば、何でもお気軽にご相談ください。 キャリア豊富な当社コンサルタントがご相談を受けさせていただきます。